食品営業許可証が来ました!
保健所の許可を取るための条件として、「作業場は, 営業専用のものとし, 用途に応じて仕切りその他適当な方法により一定の区画をし, これを他の用途に供しないこと。ただし, 他の用途に供しても衛生上支障がないと認められる場合は, この限りでない。」(茨城県食品衛生法施行条例, 別表第2 第3条関係 営業施設基準, 第1 共通基準, 1 建物の構造)というものがあります。 これに対応するため、急遽扉を取りつけました。 |
初め、良くファーストフード店のカウンター脇にあるような、グラビティーヒンジというものにしようと思ったのだけれど、取り扱っているところが少ない模様。そこでジョイフル本田にあった、バネヒンジなるものを採用。 1セット(\980-)で1扉分。 |
こんなのが2個で1セット。 |
上から見ると、こんな感じで、2つの蝶番が組み合わさった構成になっている。 |
内蔵されたバネで蝶番が戻るように力が掛かっているため、そのままでは取り付け工事ができません。 そこで付属の棒を差し込んでバネの力を掛けているピンを外します。 |
両側のピンを外すと、このように両側の蝶番を広げられるようになります。 |
扉を取りつける調理場の入口 |
まず扉(板)側に蝶番を木ネジで固定。 |
蝶番の当り分を考慮した当て木を壁側に取りつけてから固定します。 |
上下2箇所を同様に取りつけて完成です。 |
そして本日、保健所から無事「食品営業許可証」が来ました! これでとりあえず法律上はいつでも開店できるようになりました。 |