本当にCafeなのか?


Eisei1
とりあえずFPGA-Cafeということで、「食品衛生責任者養成講習会」に行ってきました。

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食品衛生責任者」は保健所で「食品営業許可」をとる際に必要となる資格で、下記6時間の講習会を受講すると取得できるものです。茨城県食品生成協会の場合はテストがありませんw

講習内容講習時間[時間]
公衆衛生学1
食品衛生法及び関係法規2
食品衛生学3

営業許可は単に書類を提出すればよいというものではなく、床の材質は何か?流しは2槽式以上あるか?食品取扱者と客の手洗設備は個別にあるか?などの「営業施設基準」を満たしているかの立ち入り調査が行われ、その他の衛生基準を満たしている場合に許可されます。

また「食品営業許可」が必要になるのは、下記34業種です。なんか定義には「豆を蒸し煮して、砕いて製造し、湿ったままのもの」とか、やたらと細かいものもあります・・乾いたものを販売するのだったら「菓子製造業」になるのかな?ちなみに、「喫茶店営業」の場合、果物を出すのはいいけど、サンドウィッチは出してはいけないそうです。サンドウィッチは調理が必要なので、「飲食店営業」になるそうです。サンドウィッチってパンなんじゃ・・w サンドウィッチを製造するのが菓子製造業で、サンドウィッチを提供するサービスを小売販売するのが飲食店営業ということ?スタバはサンドウィッチがあるから喫茶店じゃなくて飲食店なんだな。カフェーって伸ばすんだ・・

業種定義および対象
飲食店営業一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業
茶店営業茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物または茶菓を客に飲食させる営業。この他、かき氷を販売する営業、ジュース等のコップ式自動販売機等も対象
菓子製造業(パン製造業を含む)ケーキ、あめ、せんべい等社会通念上菓子と認識されているもの、またはチューインガムを製造する営業およびパン製造業
あん類製造業あずき、いんげん等のでんぷん性の豆を蒸し煮して、砕いて製造し、湿ったままのもの、砂糖などで味付けしたもの等を製造する営業
アイスクリーム類製造業アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、その他液体食品またはこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業
乳処理業牛乳、山羊乳、脱脂乳、加工乳の処理または製造を行う営業
特別牛乳搾取処理業特別牛乳の搾取および処理を一貫して行う営業
乳製品製造業粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品を製造する営業
集乳業生牛乳または生山羊乳を集荷し、これを保存する営業
乳類販売業直接飲用に供される牛乳、山羊乳もしくは乳飲料を販売する営業。店舗を有すると否とを問わず、競争場等における立売りも対象とされる
食肉処理業食用の目的で、うさぎ等をとさつもしくは解体する営業または解体された鳥類の肉、内蔵等を分割、細切りする営業。と畜場または食鳥処理場でとさつした鳥獣の肉を分割細切りする営業もこの対象とされる
食肉販売業獣鳥の生肉(骨および臓器を含む)を販売する営業。なお、許可を受けた食肉販売業者が食肉を細断包装したものを、他の者が保管し、注文配送する場合も対象とされる
食肉製品製造業ハム、ソーセージ、ベーコン等を製造する営業
魚介類販売業店舗を設け、鮮魚介類(鯨肉を含む)を販売する営業。魚介類の行商販売は該当しない
魚介類せり売営業鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業
魚肉ねり製品製造業魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコン、かまぼこ等魚肉を主要原料として製品を製造する営業
食品の冷凍又は冷蔵業魚介類の冷凍または冷蔵する営業および冷凍食品を製造する営業
食品の放射線照射業放射線を照射する営業。現在、ばれいしょの発芽防止加工のみ認可
清涼飲料水製造業ジュース、コーヒー等清涼飲料水を製造する営業
乳酸菌飲料製造業乳等に乳酸菌または酵母を混和して発酵させた飲料で、発酵乳以外のものを製造する営業
氷雪製造業氷を製造する営業
氷雪販売業氷を製造業者または採取業者から仕入れて小売業者等に販売する営業
食用油脂製造業動物性、植物性および中間製品、完成品を問わず、サラダ油、天ぷら油等の食用油を製造する営業
マーガリン又はショートニング製造業マーガリン又はショートニングを製造する営業(乳酸菌入りマーガリンを製造しても、乳酸菌飲料製造業の認可は不要)
みそ製造業小分け行為は対象外
醤油製造業小分け行為は対象外
ソース類製造業ウスターソース、果実ソース、果実ピューレー、ケチャップまたはマヨネーズを製造する営業。小分け行為は対象外
酒類製造業酒の仕込みから搾りまでを行う営業
豆腐製造業豆腐および原料から油揚げを製造する営業。豆腐から豆腐の加工品の油揚げ、がんもどきを製造する営業は対象外
納豆製造業糸引納豆、塩辛納豆等を製造する営業
めん類製造業生めん、ゆでめん、乾めん、そば、マカロニ等を製造する営業
そうざい製造業通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む)、焼物(いため物を含む)、揚物、蒸し物、酢の物またはあえ物を製造する営業。珍味、漬物は含まない
缶詰又は瓶詰食品製造業(前各営業を除く)
添加物製造業法第11条第1項で規格が定められた添加物を製造する営業。小分け行為も対象
うちは、「喫茶店営業」の予定。紅茶やコーヒーを入れるのは「清涼飲料水製造業」にも当たるのかな?ところでカフェーと喫茶店て何が違うのか?

講習会には外国人も結構いたけど、こんなに難しい日本語がわかるのかな?
需要があるなら通訳か、英語版の講習が必要な気がする。


Eisei3
で、この札は「お客さんから」良く見えるところに掲示すること、だそうです。
つづく。